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Apostille Korea、検定試験の願書受付書類の発給を代行 検定試験の受験には最終学歴証明書が必要だが、学歴の類型ごとに求められる書類が異なり、海外学歴の保持者は準備期間が長くなる。
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Apostille Koreaが、小学校・中学校・高等学校の検定試験の願書受付期間に合わせ、関連書類の発給業務を特別に運営すると明らかにした。発給ファイルはPDFで届けられ、追加の作業なしにそのまま提出できる。帰国者が海外で発給を受けた学歴認定書類の翻訳公証やアポスティーユ、領事認証も併せて処理する。
- 検定試験は年2回実施され、2月初めと6月初めに公告・受付が行われ、試験は4月と8月に実施される。
- 受験には本人の最終学歴証明書が必要で、学歴の類型によって提出書類が異なる。
- 外国語で作成された書類は必ず韓国語に翻訳し、公証を受けたうえで提出しなければならない。
- アポスティーユ非加盟国からの帰国者は、在外公館公証法第30条に基づき在外公館の経由証明を受けた原本を提出する必要がある。
学歴の類型によって変わる提出書類
国民申聞鼓の案内によると、検定試験の受験には本人の最終学歴証明書が必要で、その種類は個人の学歴によって異なる。中学校・高等学校の在学中に中退した場合は除籍証明書を提出する。小学校と中学校の義務教育対象者のうち定員外管理対象者は定員外管理証明書を、免除者は免除証明書を提出する。3年制の高等公民学校や中学校・高等学校に準ずる各種学校、職業訓練院の卒業・修了・卒業予定者は、卒業(卒業予定、修了)証明書を提出する。検定試験は年2回で、2月初めと6月初めに公告と受付が行われ、試験は4月と8月に実施される。受付期間は長くないため、どの証明書が必要かを先に確認しておくほうが安全である。
海外の学歴書類は翻訳公証と認証が先
帰国者の場合は発給対象者の身分が正確に確認されなければならず、英文を含むすべての外国語書類は韓国語に翻訳して公証を受けた状態で提出する必要がある。書類を発給した国がアポスティーユ条約に加盟していない場合は、手続きがもう一つ加わる。在外公館公証法第30条に基づき、当該国に駐在する韓国大使館または領事館で経由証明を受けた原本を提出しなければならないためである。翻訳と公証、アポスティーユまたは領事確認へと続くこの過程は1カ月以上かかることがあり、受付期間に間に合わせるには早めの着手が必要となる。Apostille Koreaは願書書類の全般を扱い、発給ファイルをPDFで届けてそのまま提出できるようにしている。検定試験の準備に時間を充てるべき受験生が、書類の準備で足止めされないようにするという説明である。
よくある質問
検定試験の出願にはどの学歴書類が必要ですか。
本人の最終学歴によって異なります。中退者は除籍証明書、定員外管理対象者は定員外管理証明書、免除者は免除証明書などを提出します。
海外で受け取った学歴書類をそのまま提出できますか。
いいえ。外国語の書類は韓国語に翻訳して公証を受ける必要があり、発給対象者の身分確認も正確に行われなければなりません。
書類の準備にどれくらいかかりますか。
翻訳と公証、アポスティーユまたは領事確認まで1カ月以上かかることがあります。非加盟国の書類は在外公館の経由証明が加わるため、さらに余裕が必要です。
出典: 시민일보 · 2019-06-18