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Apostille Korea、在外国民登録簿謄本の発給代行サービスを提供 在外国民登録の申請はオンラインでできるが、登録簿謄本はオンライン発給ができず、ソウル鍾路の外交部を直接訪ねるか代理人を立てねばならない。
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Apostille Korea は、オンライン発給ができない在外国民登録簿謄本の発給を代行する民願ソリューションを提供すると明らかにした。この謄本は、在外国民が国内の不動産取得や財産権の行使、事業者登録などを申請する際に提出せねばならない書類である。発給窓口が限られており、海外滞在者や地方居住者には負担となる手続きとされる。
- 外交部の在外国民登録制度は、在外国民登録法第1条に基づき、外国に居住または滞在する国民を管轄の在外公館に登録させる制度である。
- 外国の一定地域に継続して90日以上居住または滞在する意思を持つ大韓民国国民が対象で、オンラインと在外公館訪問により申請できる。
- 現在およそ730万人がこの制度に登録している。
- 在外国民登録簿謄本はオンライン発給ができず、ソウル鍾路に所在する外交部を直接訪問するか代理人を選任する必要がある。
申請はオンライン、謄本は対面
外交部の在外国民登録制度は、在外国民登録法第1条に基づき、外国に居住または滞在する国民を管轄の在外公館に登録させ、在外国民の現況を把握するための制度である。在外国民の国内外での活動における利便の増進、行政事務の適正な処理、在外国民保護政策の樹立に寄与することを目的としている。実際には、海外で事件や事故、災難が発生した際に国民の所在を把握し保護する用途、在外国民用の住民登録を発給する用途などに用いられている。対象は、外国の一定の地域に継続して90日以上居住または滞在する意思を持ち当該地域にとどまる大韓民国国民で、オンラインと在外公館訪問を通じて申請できる。政府部処の案内が続く中、現在およそ730万人が登録している。
謄本が必要になる場面と発給の壁
在外国民が国内の不動産取得や財産権の行使、事業者登録、国民年金の還付申請、住民税の減免申請、在外国民特例入学、兵役特例などを申請する際には、在外国民登録制度に登録されていなければならず、それを証明する在外国民登録簿謄本を提出する必要がある。問題は、申請とは異なり謄本がオンラインで発給されない点である。謄本が必要になれば、本人がソウル鍾路に所在する外交部を直接訪問するか、代理人を選任するほかない。家族や知人が皆外国におり、あるいはソウルから遠い地方に暮らす人にとっては煩わしい過程となり、急いで発給を受けねばならない場合はいっそう困難になる。さらに大学の特例入学や出入国関連の民願、ビザ関連の事案に用いる際には、各国言語への翻訳と公証、認証の過程まで続く。Apostille Korea はこの発給と後続の手続きを代行している。
よくある質問
在外国民登録はオンラインでできますか。
はい。オンラインと在外公館の訪問を通じて申請できます。外国の一定の地域に継続して90日以上居住または滞在する意思を持つ大韓民国国民が対象です。
登録簿謄本もオンラインで発給されますか。
いいえ。謄本はオンライン発給ができないため、ソウル鍾路に所在する外交部を直接訪問するか代理人を選任する必要があります。
謄本はどのような場合に必要ですか。
国内の不動産取得や財産権の行使、事業者登録、国民年金の還付申請、住民税の減免申請、在外国民特例入学、兵役特例などを申請する際に必要です。
出典: 이투뉴스 · 2017-06-27