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甥を伴った家族旅行、空港で発券が止まった理由 未成年の子どもには家族関係証明書が、甥にはさらに親の渡航同意書が必要だったが、いずれも用意されていなかった。
- 関連国
- 필리핀, 베트남
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Apostille Korea は、未成年者を伴う海外家族旅行では同行する人員構成によって必要な証明書類が異なると明らかにした。書類がなければ空港の発券段階で出国が止まり、週末や祝日の出発では現場での補完も難しいと説明する。
- 各国は未成年者を狙った誘拐や人身売買などの国際犯罪を防ぐため、出入国時に家族関係証明書と親の渡航同意書を厳格に求めている。
- 対象はフィリピンやベトナム、グアム、ハワイといった旅行先から、米州や欧州、中東にまで広がった。
- 甥のように親が同行しない未成年者は、公証済みの家族関係証明書と親の渡航同意書の両方を備える必要がある。
- 代行窓口が閉まる週末や祝日の出発では、現場で書類を補うことは事実上難しい。
仁川空港で発券を断られた6月の事例
6月、ソウル衿川区に住む楊さん(31・女性)は、未成年の甥を含む家族旅行のため仁川空港に到着したが、その場で発券を断られた。楊さんの未成年の子どもは家族関係証明書を持参しておらず、甥は同証明書に加え、甥の両親が今回の旅行に同意したことを示す親の渡航同意書も備えていなかった。発券デスクは、規定上その書類がなければ発券できないとの立場だった。出発まで時間の余裕があり、関連する代行窓口の営業時間内でもあったため、書類は現場で急ぎ受け取ることができた。ただ週末の出発であれば手の打ちようがなかったとしている。楊さんは複数の窓口に確認したものの、出入国を断られる可能性があるという案内は受けていなかったと伝えた。
人員構成が必要書類を決める
未成年者の出入国に必要な書類を確認するには、まず旅行に出る人員構成を見極める必要がある。未成年者が法的な保護者である両親と一緒に出国する場合は、公証済みの家族関係証明書が必要となる。この書類は韓国語でのみ発給されるため、提出先の国の言語に翻訳し、公証まで済ませて初めて出入国時に使用できる。それ以外のすべての場合、つまり親のどちらか一方と出国する場合や、親ではない第三者の引率者と出国する場合には、公証済みの家族関係証明書に加え、未成年者の親権者が当該旅行に同意したことを示す親の渡航同意書が必ず必要になる。こうした要件が国際的な必須書類として定着してから日が浅く、旅行会社や大使館、公証事務所ごとに説明が異なり、準備の過程で混乱が生じやすい。駐韓各国大使館のサイトには、未成年者の出入国に必要な書類要件を満たさない場合は出入国を拒否されうると明示されている。
よくある質問
甥や姪と一緒に旅行する場合も書類が必要ですか。
はい。親が同行しない未成年者にあたるため、公証済みの家族関係証明書と親の渡航同意書の両方が必要です。
空港で急いで書類を準備できますか。
平日の営業時間内に代行窓口を通じて現場で受け取れた事例はありますが、週末や祝日の出発では事実上困難です。
どの国がこの書類を求めますか。
フィリピンやベトナム、グアム、ハワイなどの旅行先はもちろん、米州や欧州、中東など世界各地が対象です。
出典: 데일리그리드 · 2017-07-11