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ビザ・永住権に必要な各国の犯罪経歴証明書、関門は発給より認証 6か月以上滞在した国ごとに書類を求められる場合があり、指紋押捺から公証、アポスティーユまで手続きが続く。
- 関連国
- 미국, 캐나다
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Apostille Koreaは、海外現地の犯罪経歴証明書の発給代行ソリューションを提供していると明らかにした。結婚や就業、学業を目的にビザや永住権を申請する際に必ず提出しなければならない書類だが、国ごとに手続きが異なり個人が直接処理するのは難しいという。
- 米国のFBI Checkやカナダ連邦警察RCMP、NBI Clearance、COCなど各国の犯罪経歴証明書は、ビザや永住権の申請時に提出しなければならない書類である。
- 6か月以上の滞在記録が残る国の犯罪経歴証明書をあわせて求められた事例がある。
- 現地の警察署で指紋押捺など個人の身元確認手続きを先に済ませ、身元が保証されたことを示す証明書類を揃える必要がある。
- 使用目的や提出先によっては、公証とアポスティーユ確認、領事認証まで続く。
滞在した国ごとに求められる書類
ロンドンで大学生活を終えた金さんは、米国のIT企業への入社が決まった。留学生活を整理し米国へ移る準備をしていた彼に、米国大使館は6か月以上の滞在記録が残る韓国と英国の犯罪経歴証明書を提出するよう求めた。初めて聞く書類名に戸惑いつつも金さんは両国へ順に問い合わせたが、複雑な発給手続きの前で時間を費やすことになった。米国のFBI Check、カナダ連邦警察RCMP、NBI Clearance、COCなどが含まれる各国の犯罪経歴証明書は、結婚や就業、学業などを目的にビザや永住権の発給を受けるため申請者が必ず提出しなければならない書類である。当該国に滞在した期間中に生じた犯罪経歴が記載され、最上位の個人情報を含むだけに、発給が難しい民願書類の一つに数えられる。
発給後に残る認証手続き
海外現地でこの書類を受け取るには、まず現地の警察署で指紋押捺など個人の身元確認手続きを済ませ、身元が保証されたことを示す証明書類を揃えなければならない。さらに、その書類が国際的に使用するのに適法な文書であるかを確認してもらうため、現地で公証を経る必要がある場合も相当数ある。発給目的や使用先によっては公証とアポスティーユ確認、領事認証まで続くこともあり、個人が進めるには試行錯誤が伴う。申請書類が欠けたり目的に合致しなかったりすると拒否通知を受けるが、この際は提出書類を回収できないため最初から準備し直すことになる。本人が現地におり直接進められる場合でも、国ごとの行政手続きや書類要件を完全に把握していなければ、長い時間と多大な労力を費やさざるを得ない。
よくある質問
一つの国の犯罪経歴証明書だけ提出すれば足りますか。
必ずしもそうではありません。6か月以上の滞在記録が残る国々の犯罪経歴証明書をあわせて求められた事例があります。
発給前に何を準備すべきですか。
現地の警察署で指紋押捺など個人の身元確認手続きを経る必要があり、身元が保証されたことを示す証明書類も揃えなければなりません。
申請が拒否されると書類は返ってきますか。
いいえ。提出書類を回収できないため、最初から準備し直すことになります。
出典: 전자신문 · 2017-05-31