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Apostille Korea、在外国民登録簿謄本の発給代行サービスを提供 現地の領事館で在外国民登録を行っていない場合、実際に海外に滞在していても謄本は発給されず、大学の特例入学などで不利益が生じる。
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Apostille Korea が在外国民登録簿謄本に関する行政手続き代行ソリューションを提供していると明らかにした。この謄本はインターネットでの発給ができず、ソウル鍾路にある外交部を本人が直接訪問するか代理人を選任する必要があり、申請から発給までに4日以上かかる。
- 在外国民登録簿謄本は海外滞在の事実を証明する法的書類で、大学の特例入学、国民年金、兵役関連の手続きに用いられる。
- 現地の領事館で在外国民登録を行っていなければ、実際の滞在が確認できても謄本は発給されない。
- 登録簿の内容は申請日を基準に記録されるため、後から申請しても以前の滞在履歴は書類に反映されない。
- インターネット発給ができず外交部への訪問か代理人の選任が必要で、発給には4日以上を要する。
登録がなければ滞在の事実も証明できない
在外国民登録は、外国に居住または滞在する大韓民国国民を保護し、国内外での活動の利便を高め、行政処理と在外国民保護政策を支えるために外交部が導入した制度である。国内の住民登録を海外に適用した性格を持ち、基本的な人的事項に加え、滞在地の住所、滞在目的および資格、最初の入国日などが在外国民登録簿謄本に記録される。外国の一定地域に90日以上居住または滞在する意思をもって滞在する大韓民国国民が対象で、外国籍取得者は除かれる。新規登録は30日以内、変更事項は14日以内に届け出る必要がある。最も多い事故例は登録そのものを行っていない場合で、海外滞在が実際に確認できても領事館での登録を経ていなければ謄本は発給されない。登録をしなくても現地での生活自体に支障は生じないため見落とす人が多く、帰国して書類を取得しようとした時点で初めて問題に気づくことになる。登録簿の内容は申請日を基準に記録されるため、後から申請しても過去の滞在履歴は書類に反映されない。
発給の手続きと代行サービス
在外国民登録を済ませていても、発給手続き自体が第二の壁として残る。この謄本はインターネット発給ができないため、申請者本人がソウル鍾路にある外交部を直接訪問するか、代理人を選任しなければならない。家族や知人がいずれも海外にいる場合や、ソウルから遠い地方に居住している申請者にとっては、いずれの方法も現実的な選択とはなりにくい。こうした過程を経て申請に成功しても発給までに4日以上かかり、急いで書類を提出しなければならない場合には対応が難しい。Apostille Korea はこれらの手続きを代わりに処理する行政代行ソリューションを提供している。大学の特例入学や出入国関連の手続き、ビザ申請などにこの謄本を提出する際には、各国語への翻訳と公証・認証の手続きが併せて必要になる場合が多い。
よくある質問
実際に海外に滞在していれば在外国民登録簿謄本を受け取れますか。
いいえ。現地の領事館で在外国民登録を行っていなければ、滞在の事実が確認できても謄本は発給されません。
後から登録すれば過去の滞在期間も記録されますか。
記録されません。登録簿の内容は申請日を基準に作成されるため、登録以前の滞在履歴は書類に現れません。
謄本はインターネットで発給できますか。
インターネット発給はできません。ソウル鍾路の外交部を直接訪問するか代理人を選任する必要があり、発給までに4日以上かかります。
出典: 폴리뉴스 · 2017-04-07