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在外国民登録簿謄本、海外居住の事実を証明する事実上唯一の書類 90日以上海外に滞在する国民は在外国民登録の対象だが、登録しなければ滞在記録が残らず謄本の発給自体ができない。
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Apostille Korea は、在外国民登録簿謄本を発給が複雑で時間のかかる民願書類の一つに挙げた。海外に滞在中の民願人にとっても、急いで書類を提出しなければならない民願人にとっても負担となる仕組みだと説明する。
- 在外国民登録は国内の住民登録を海外に適用した制度で、外交部が運営している。
- 謄本には基本的な人的事項とともに滞在国内の住所、滞在目的および資格、最初の入国日が記載される。
- 90日以上居住・滞在する意思を持つ国民が対象で、新規登録は30日以内、変更は14日以内に届け出る。
- 登録していなければ滞在記録が残らず、謄本は発給されない。
在外国民登録簿謄本とはどのような書類か
在外国民登録は、国内の住民登録を海外に適用した制度である。外交部はこの登録を通じて外国に居住または滞在する自国民を保護し、国内外での活動の利便を高め、在外国民保護政策を策定・施行している。登録内容が記された在外国民登録簿謄本には、基本的な人的事項とともに滞在国内の住所、滞在の目的および資格、最初の入国日が記録され、事実上、外国に居住した事実を証明する唯一の書類として用いられる。対象は外国の一定地域に90日以上居住または滞在する意思を持ってその地域に滞在する大韓民国国民全員で、外国籍者は除かれる。新規登録は30日以内、変更事項は14日以内に届け出なければならない。
発給過程で起きやすい問題
最も多い問題は、海外で在外国民登録をしていない場合である。海外で小・中・高校を終え韓国の大学の特例入学を問い合わせたある志願者は、教育庁に謄本を3日以内に提出するよう求められたが、登録をしていなかったため謄本は発給されず、今から現地で登録しても過去の滞在記録は残らないとの案内を受けた。登録を済ませていても、申請手続きの複雑さという第二の壁がある。兵役中で除隊を控え、3日以内に謄本を提出しなければならなかったある永住権者は、家族も知人も全員海外にいて代理人を立てるのが難しく、窓口発給を受けるにはソウル鍾路区の外交部を訪ねる必要があった。申請が受理されても発給までに4日以上かかり、急ぎの場合の負担は大きい。Apostille Korea は、大学の特例入学や出入国関連の民願、ビザ関連の事例では各国語への翻訳と公証、認証まで必要になるため、専門機関の助けを検討できると説明している。
よくある質問
在外国民登録の対象は誰ですか。
外国の一定地域に90日以上居住または滞在する意思を持ってその地域に滞在する大韓民国国民です。外国籍者は除かれます。
登録していなくても謄本は受け取れますか。
受け取れません。登録がなければ滞在記録が残らず、今から現地で登録しても過去の滞在期間はさかのぼって記録されません。
発給にはどれくらいかかりますか。
申請後4日以上かかります。窓口発給はソウル鍾路区の外交部で行われます。
出典: 데일리그리드 · 2017-03-10