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Apostille Korea、海外滞在者の犯罪経歴証明書の発給を代行 インターネット発給にはセキュリティモジュールの導入と公認認証書の登録が必要で、海外からの利用は事実上難しい。

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한국

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Apostille Korea が海外に滞在する在外国民のために犯罪経歴証明書の発給代行サービスを提供すると明らかにした。この書類はインターネット発給の際にセキュリティプログラムの導入と公認認証書の登録が必要で、本人申請が難しい場合は代理人を選任しなければならない。

要点
  • 犯罪経歴証明書は就職や移民、永住権申請など身元・経歴の認証過程で必須書類として求められる。
  • 政府は2012年4月の呉原春事件を機に、永住権を申請するすべての外国人に犯罪経歴証明書の提出を求めている。
  • この書類は犯罪経歴回報書と捜査経歴回報書に分かれ、失効した刑を含めるかどうかを選択できる。
  • 海外滞在者は滞在の証明と代理人の選任に加え、国によっては外交部認証やアポスティーユ、領事認証まで経る必要がある。

身元認証の必須書類となった犯罪経歴証明書

身元認証に対する国際的な関心が高まるなか、各国と企業は犯罪経歴に関する証明書類を求めている。海外では就職や移民といった行政過程で以前から必須の書類とされてきたが、近年は韓国国内でも経歴や身元の認証が必要な場面で必須書類として定着した。大韓民国政府は2012年4月の呉原春事件を機に、永住権を申請するすべての外国人に犯罪経歴証明書の提出を求めており、各企業も入社時に同書類の提出を求めている。犯罪事実証明願、身元照会書、無犯罪照会書などとも呼ばれるこの書類は、申請者本人の犯罪経歴が記載された文書を指す。失効した刑まで含まれうる重要な書類であるため、原則として本人確認の用途にのみ用いられ、法令が定める事由に限り照会目的に必要な最小限の範囲で回報が可能とされている。基本的に犯罪経歴回報書と捜査経歴回報書に分かれ、失効した刑を含めるかを選択でき、近年はインターネット発給や代理人発給も可能になっている。

海外での発給が難しい理由

重要な個人情報を含む書類であるだけに、発給の過程は簡単ではない。インターネットで発給を受けるには各種のセキュリティモジュールと関連プログラムを導入しなければならず、公認認証書の登録も必須となる。公認認証書を取得できない、あるいはウェブ環境に対応しづらい申請者は直接申請する必要がある。国内に居住していれば本人が直接発給を受けるのが原則で、海外に滞在している場合は代理人を選任して処理を委ねることができる。そのためには海外滞在を証明する書類とともに代理人を選任しなければならず、発給後は国によって外交部認証やアポスティーユ、領事認証の手続きまで自ら経る必要がある。代理人を選任しても、重要な個人情報を含む文書を本人が把握しにくい経路で処理することになる負担が残り、直接帰国して書類を取得してから出国する在外国民も少なくない。Apostille Korea はこうした不便を減らすため、海外での犯罪経歴証明書の発給ソリューションを構築したと説明した。

よくある質問

海外からインターネットで発給を受けられますか。

インターネット発給自体は可能ですが、各種セキュリティモジュールと関連プログラムの導入、公認認証書の登録が必要なため、海外からの利用が難しい場合が多くあります。

代理人を通じて発給を受けられますか。

可能です。ただし海外滞在を証明する書類とともに代理人を選任する必要があり、国によっては発給後に外交部認証やアポスティーユ、領事認証の手続きが追加で必要になります。

失効した刑も書類に表示されますか。

この書類は犯罪経歴回報書と捜査経歴回報書に分かれており、失効した刑を含めるかどうかを選択できます。

出典: 아시아뉴스통신 · 2017-04-14