← 一覧へブログ
Category
Notarization

Title

LOAの事実公証 輸出用委任状をオフィスから完了、渡航不要

Content

グローバルに事業を拡大したり、海外で製品を登録したりする際、最初に必要となる書類の一つが、権限の付与を証明する委任状(LOA)です。医薬品、化粧品、または食品の韓国の輸出業者は、現地代理人に権限を委任する際、ほぼ必ずLOAを必要としますが、法的認証手続きで多くの方がつまずきます。これをスムーズに進める方法をご紹介します。

LOAとは何ですか?

LOA(Letter of Authorization)は、特定の権限を付与したり、法定代理人を選任したりするために用いられる委任状です。輸出製品を海外の保健当局に登録したり、現地で商標を登録したり、商標訴訟において法定代理人に権限を委任したりするために広く利用される、本質的に輸出関連の書類です。民間企業または個人によって発行されるため、私文書であり、海外で信頼性をもって使用するには公証されなければなりません。

事実公証とは何ですか?

事実公証とは、公証人が、法人・個人・代理人が書類に本人として署名または捺印したことを確認する手続きです。韓国では、公証は公証人法に基づき法務部長官が任命した公証人によって行われ、私文書に真正性と信頼性を与えます。

どんなときに必要ですか?

  • 海外の保健当局への輸出製品の登録
  • 現地の販売代理店または輸入代理店の選任
  • 海外での商標登録または知的財産訴訟への対応
  • 輸出契約のための署名権限または代表権限の委任

認証手続きの流れ(ステップごと)

  1. LOAを作成する委任する権限を明記したLOAを準備します。
  2. 事実公証公証人が私文書上の本人の署名を確認します。
  3. アポスティーユまたは領事認証加盟市場向けはアポスティーユ、非加盟向けは領事認証です。
  4. 提出海外の当局またはパートナーに提出します。

Apostille Korea での申請方法

Apostille Koreaは、LOAの作成支援、事実公証、認証翻訳、認証を、すべてオンラインでワンストップ対応します。

LOAとは何ですか?

委任状(Letter of Authorization) — 特定の権限を委任する委任状で、輸出や知的財産の場面で広く利用されます。私文書です。

なぜ事実公証が必要なのですか?

私文書であるため、海外で使用するための認証の前に、事実公証を行って公的効力を得る必要があります。

アポスティーユも必要ですか?

市場によります — ハーグ加盟国はアポスティーユ、非加盟国は領事認証です。

渡航せずに行えますか?

はい。Apostille Koreaが事実公証と認証をオンラインで対応します。

どのくらいかかりますか?

書類や市場によって異なりますが、通常はおよそ5〜15営業日です。お急ぎの場合はお問い合わせください。

Apostille Korea が選ばれる理由

  • 専門チーム — アポスティーユ・認証翻訳・領事認証を専門家が直接対応します。
  • ワンストップサービス — 発行サポートから認証完了まで、まとめて解決します。
  • 完全リモート — どこからでもオンラインで申請し書類を受け取れます — 来訪は不要です。
  • 迅速な対応 — お急ぎの案件も迅速に処理し、進捗をリアルタイムでお知らせします。
  • 的確な案内 — 各国・各書類の要件を分析した、きめ細かなアドバイスを提供します。