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Title

陳述書の事実公証を受ける方法 委任状、授権書、宣言書、その方法からオンライン申請まで

Introduction

自ら作成した陳述書・委任状・宣言書を海外で法的効力を持たせるには事実公証が必要です。Apostille Koreaが事実公証からアポスティーユ・大使館認証までオンラインで代行します。

Content

自ら作成した陳述書、委任状(POA)、授権書(LOA)、誓約書、または宣言書を海外で法的効力を持って使用するには、事実公証が必要です。公証人がご署名と記載された事実を公的に確認することで、私文書は公文書と同等の効力を得ます。Apostille Koreaは、事実公証からアポスティーユまたは大使館認証までを、遠隔でワンストップに代行します。

陳述書とは何ですか?

陳述書とは、個人または法人が、ある事実に関する自らの主張を述べ、または宣言する書類です。自ら作成するものであるため、法律上は私文書です。主に、資産の売却や取引、権限の委任といった特定の事実を証明するために用いられます。代表的な書類には、代理人に不動産・金融・法律上の特定の権限を委任する委任状(POA)、代理人に特定の行為や取引を行う権限を授与する授権書(LOA)、そして約束・事実の承認・意思表示を正式に述べる誓約書・宣言書があります。

事実公証とは何ですか?

事実公証とは、法人・個人または代理人が、書類に自ら署名または捺印したことを公証人の面前で公的に証明する手続きです。これにより、私文書は国家が認める公文書と同等の地位を得て、国際的な信頼を獲得します。作成者の身元と、書類に記された事実および意思を公的に確認するものであるため、強力な法的手段となります。

どんなときに必要ですか?

  • 委任状(POA)による不動産・金融・法律上の権限の委任
  • 授権書(LOA)による特定の行為や取引の権限授与
  • 約束・事実の承認・意思の正式な宣言(誓約書/宣言書)
  • 自ら作成した事実陳述書の海外機関への提出
  • 国境を越えた使用のために身元と意思の確認を要する書類

主な書類

書類用途
委任状(POA)不動産・金融・法律上の権限の委任
授権書(LOA)特定の行為や取引の権限授与
誓約書/宣言書約束、事実の承認、意思
事実陳述書特定の事実の自筆による確認

事実公証の後 — アポスティーユまたは大使館認証

  1. 書類を作成する陳述書、委任状、授権書、または宣言書を準備します。
  2. 事実公証公証人がご署名と記載された事実を確認します。
  3. アポスティーユまたは領事認証加盟国の提出先にはアポスティーユ、非加盟国には大使館認証を行います。
  4. 提出認証済みの書類を海外の機関に提出します。

Apostille Korea での申請方法

Apostille Koreaは、事実公証、認証翻訳、認証を、すべてオンラインでワンストップに代行します。

よくある質問

事実公証とは何ですか?

公証人が、書類に自ら署名または捺印したことを公的に確認する手続きであり、私文書に国際的な使用のための公文書と同等の効力を付与するものです。

対象となる書類は何ですか?

陳述書、委任状(POA)、授権書(LOA)、誓約書、および宣言書です。

謄本公証とはどう違うのですか?

事実公証は自ら作成した書類上の署名と記載事実を確認するものであり、謄本公証は謄本が原本と一致することを確認するものです。

アポスティーユも必要ですか?

提出先によります — ハーグ加盟国はアポスティーユ、非加盟国は領事認証です。

どのくらいかかりますか?

書類とルートによって異なりますが、通常は約5~15営業日です。お急ぎの場合はお問い合わせください。

Apostille Korea が選ばれる理由

  • 専門チーム — アポスティーユ・認証翻訳・領事認証を専門家が直接対応します。
  • ワンストップサービス — 発行サポートから認証完了まで、まとめて解決します。
  • 完全リモート — どこからでもオンラインで申請し書類を受け取れます — 来訪は不要です。
  • 迅速な対応 — お急ぎの案件も迅速に処理し、進捗をリアルタイムでお知らせします。
  • 的確な案内 — 各国・各書類の要件を分析した、きめ細かなアドバイスを提供します。