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Business

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シンガポール法人設立 法人登記簿は正しく提出を、さもなければ却下されます

関連国
싱가포르

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グローバルビジネスの中核拠点であるシンガポールへ進出し、または現地企業と提携するには、その実体を証明する法人登記簿謄本の提出が不可欠です。しかし、そのまま提出できるのでしょうか?いいえ、国境を越える法的手段であるアポスティーユが必要です。では、一つのスタンプのためにシンガポールへ飛ぶ必要があるのでしょうか?それもいいえです。書類の信頼性をオンラインで確保する方法をご紹介します。

アポスティーユとは?

アポスティーユとは、外国公文書の認証を簡素化するために1961年のハーグ会議で採択された国際認証で、発行国の認証のみで書類が相手国において効力を持ちます。シンガポールと韓国はともにハーグ条約加盟国であるため、アポスティーユ付きの法人登記簿謄本はシンガポールで自由に使用できるものとして認められます。

どんなときに必要ですか?

  • シンガポールの子会社、支店、または連絡事務所の設立
  • シンガポール企業との提携または契約の締結
  • シンガポールでの法人銀行口座の開設
  • 投資または現地法人の登録

主な書類

書類説明
法人登記簿謄本会社の存在と構成の証明
定款会社の規則とガバナンス
取締役会決議/委任状権限と委任(私文書、公証が必要)
事業者登録証(英文)韓国法人の証明

アポスティーユ手続きの流れ(ステップごと)

  1. 書類の発行法人登記簿謄本および関連書類を取得します。
  2. 公証(私文書の場合)委任状などの私文書を公証します。
  3. アポスティーユシンガポールはハーグ条約加盟国であるため、書類は外交部または法務部によりアポスティーユが付与されます。
  4. 提出シンガポールの当局またはパートナーに提出します。

Apostille Korea での申請方法

Apostille Koreaは、シンガポール法人設立に必要な法人書類の発行サポート、公証、認証翻訳、アポスティーユまでをワンストップで、すべてオンラインで対応します。

よくある質問

法人登記簿謄本をそのままシンガポールに提出できますか?

いいえ。認められるにはアポスティーユが付されている必要があり、それなしに提出すると却下されます。

シンガポールはアポスティーユを使用しますか?

はい。シンガポールと韓国はともにハーグ条約加盟国であるため、書類は領事認証ではなくアポスティーユで処理されます。

シンガポールへ行かずに処理できますか?

はい。Apostille Koreaが発行サポートとアポスティーユをオンラインで対応します。

一般的にどのような書類が必要ですか?

法人登記簿謄本、定款、取締役会決議、委任状、英文の事業者登録証です。

どのくらいかかりますか?

書類によって異なりますが、通常はおよそ5〜15営業日です。お急ぎの場合はお問い合わせください。

Apostille Korea が選ばれる理由

  • 専門チーム — アポスティーユ・認証翻訳・領事認証を専門家が直接対応します。
  • ワンストップサービス — 発行サポートから認証完了まで、まとめて解決します。
  • 完全リモート — どこからでもオンラインで申請し書類を受け取れます — 来訪は不要です。
  • 迅速な対応 — お急ぎの案件も迅速に処理し、進捗をリアルタイムでお知らせします。
  • 的確な案内 — 各国・各書類の要件を分析した、きめ細かなアドバイスを提供します。