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シンガポール法人設立 法人登記簿は正しく提出を、さもなければ却下されます
- 関連国
- 싱가포르
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グローバルビジネスの中核拠点であるシンガポールへ進出し、または現地企業と提携するには、その実体を証明する法人登記簿謄本の提出が不可欠です。しかし、そのまま提出できるのでしょうか?いいえ、国境を越える法的手段であるアポスティーユが必要です。では、一つのスタンプのためにシンガポールへ飛ぶ必要があるのでしょうか?それもいいえです。書類の信頼性をオンラインで確保する方法をご紹介します。
アポスティーユとは?
アポスティーユとは、外国公文書の認証を簡素化するために1961年のハーグ会議で採択された国際認証で、発行国の認証のみで書類が相手国において効力を持ちます。シンガポールと韓国はともにハーグ条約加盟国であるため、アポスティーユ付きの法人登記簿謄本はシンガポールで自由に使用できるものとして認められます。
どんなときに必要ですか?
- シンガポールの子会社、支店、または連絡事務所の設立
- シンガポール企業との提携または契約の締結
- シンガポールでの法人銀行口座の開設
- 投資または現地法人の登録
主な書類
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 法人登記簿謄本 | 会社の存在と構成の証明 |
| 定款 | 会社の規則とガバナンス |
| 取締役会決議/委任状 | 権限と委任(私文書、公証が必要) |
| 事業者登録証(英文) | 韓国法人の証明 |
アポスティーユ手続きの流れ(ステップごと)
- 書類の発行法人登記簿謄本および関連書類を取得します。
- 公証(私文書の場合)委任状などの私文書を公証します。
- アポスティーユシンガポールはハーグ条約加盟国であるため、書類は外交部または法務部によりアポスティーユが付与されます。
- 提出シンガポールの当局またはパートナーに提出します。
Apostille Korea での申請方法
Apostille Koreaは、シンガポール法人設立に必要な法人書類の発行サポート、公証、認証翻訳、アポスティーユまでをワンストップで、すべてオンラインで対応します。
よくある質問
法人登記簿謄本をそのままシンガポールに提出できますか?
いいえ。認められるにはアポスティーユが付されている必要があり、それなしに提出すると却下されます。
シンガポールはアポスティーユを使用しますか?
はい。シンガポールと韓国はともにハーグ条約加盟国であるため、書類は領事認証ではなくアポスティーユで処理されます。
シンガポールへ行かずに処理できますか?
はい。Apostille Koreaが発行サポートとアポスティーユをオンラインで対応します。
一般的にどのような書類が必要ですか?
法人登記簿謄本、定款、取締役会決議、委任状、英文の事業者登録証です。
どのくらいかかりますか?
書類によって異なりますが、通常はおよそ5〜15営業日です。お急ぎの場合はお問い合わせください。
Apostille Korea が選ばれる理由
- 専門チーム — アポスティーユ・認証翻訳・領事認証を専門家が直接対応します。
- ワンストップサービス — 発行サポートから認証完了まで、まとめて解決します。
- 完全リモート — どこからでもオンラインで申請し書類を受け取れます — 来訪は不要です。
- 迅速な対応 — お急ぎの案件も迅速に処理し、進捗をリアルタイムでお知らせします。
- 的確な案内 — 各国・各書類の要件を分析した、きめ細かなアドバイスを提供します。